出張美容サービス・ルナ
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出張美容サービス・ルナ

-runna-

<出張美容サービスQ&A>

1.訪問理美容全般について

美容師法(抜粋)
政令(抜粋)
【美容師法】・・抜粋

第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。  

(美容所以外の場所における営業の禁止)  
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)  
第八条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。  
 一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。  
 二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。  
 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置  
(平一一法八七・一部改正)  

【政令】・・抜粋

美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容 所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
 一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
 三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
(平九政三二一・旧第八条繰上、平一二政六六・旧第三条繰下)
理容師法(抜粋)
政令(抜粋)
【理容師法】・・抜粋

第六条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。  
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・一部改正)  

第六条の二 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。  
(昭二六法二五一・追加、昭二八法二一三・昭三二法一六三・一部改正)  

第八条 理容師は、理容の業を行うときは、左に掲げる措置を講じなければならない。  
 一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。  
 二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。  
 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置  
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・平一一法八七・一部改正)  

【政令】・・抜粋

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)  
第四条 理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。  
 一 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合  
 二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合  
 三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合  
(昭三二政二七七・一部改正、平九政三二一・旧第九条繰上・一部改正、平一二政六六・旧第三条繰下)

許可・申請 ご存知の通り美容師法法第7条(理容師法第六条の二)にあるように美容所(理容所)内での美容(理容)業務が原則です。ただし第四条に該当する場合は美容(理容)所以外の場所で業務を行うことが認められています。この場合保健所への許可や申請は不要です。
※ご自分で訪問美容を始められる方(ルナ登録技術者以外)は、各自で保健所・美容(理容)組合などにご相談下さい。
各保健所の対応 疾病・その他の理由・美容室に来ることが出来ない理由の解釈の違い・・
美容師法では疾病の種類やその他の理由、美容室に来ることが出来ない理由の 具体的な基準は提示されていませんが、美容師法は国の定めた法律である為、各 保健所で独自にその基準を定める事が出来ません。従って各保健所または各保健 所職員の解釈や対応に違いが出て来るという訳です。
簡易洗髪器 寝たまま洗髪できる簡易洗髪器は社会福祉協議会や都や区などの福祉課、各地 域センター、介護用品のお店などに展示してあります。(3000円〜2万円位)高い物では シャンプーコンポ・セパ(小川医理器)40万円位というのもあります。給水タ ンクが20リットル、排水タンクが20リットル、電動のシャワーがついてます 。シャンプーボール式なので美容室のように思いっきり洗えます。シャワー圧は 弱めですが充分だそうです。医療用機器や介護用機器などは少量生産の為コスト が高く付くようです。
移動美容室 移動美容車でのサービスの方法は2つあります。
1.保健所で美容室としての許可を受けて一般の美容室と同様に営業する方法 。(全国移動福祉車協議会など)
※美容室としての許可を得るためのいろいろな規制があります、詳しくは保健 所でお尋ね下さい。
2.美容室としての許可は得ずに美容室に来られない方を対象に営業する方法 。

2.ルナの活動内容について

よくある質問
活動費以外にお金を請求される事はないですか? 一切ございません。
保険は登録技術者にも適応されるのですか? ルナからご依頼した訪問に関しては、全て適応されます。
(毎年更新)
仕事はどれ位がありますか? 登録する地域により異なります。また、個人の適性にもよりますが、東京近郊や活動日に融通が効く方、また女性の方が訪問して頂く機会が多くなります。
※登録する地域や登録内容によっては、ご登録頂いても訪問して頂く機会がない場合もございますので、ご了承の上ご登録下さい。
サロンに勤務していても登録できますか? 登録はできますが、活動日が限定される為、訪問して頂く機会は少なくなります。
材料が入手できなくても登録できますか? 登録できます。カラーやパーマなどの材料は通販でも購入できますので、そちらで購入して頂いても結構ですし、カットのみの訪問条件で登録して頂いても結構です。


3.ルナの登録手続きについて

登録手続き
履歴書(要写真)と登録用紙の提出
【FAXの場合】指定の登録用紙+履歴書
【メールの場合】 登録フォーム +履歴書
※履歴書は下記住所へ必ず郵送して下さい。

〒177-0044
東京都練馬区上石神井2-18-15
エレガンス石神井301
出張美容サービス・ルナ 東京本部 宛て
面接:直接面接や電話面接などの方法でご本人とお話しをさせて頂きます 。
(営業時間内に電話をかけて頂きます)
登録手続き完了
 
  仕事の依頼開始
※訪問日が決まり次第マニュアルセットをお送りします。

4.ルナの訪問するまでのステップについて

利用者から出張美容サービスへ依頼
 
出張美容サービス
から技術者へ連絡
(仕事が受けられるかどうかの返事を頂きます)
 
技術者から利用者
へ予約確認の電話
(予約内容の確認、担当者の挨拶をして下さい)
※前日までに
 
利用者のお宅へ
訪問
(時間に余裕を持って訪問して下さい)
※訪問前に体調確認の電話をして頂く場合もあります
技術者から出張美
容サービスへ電話
(仕事の終了後直ぐに電話でご報告下さい)
※終了・安全確認の為
 
技術者から出張美
容サービスへ報告
(その他の報告は訪問後3日以内にFAXでご報告下さい)
 
出張美容サービス
から利用者へ連絡
(出張美容サービスを利用した感想を伺います)

※利用者への連絡は電話を掛ける時間帯なども考慮し失礼のないようにお願い します。
(出張美容サービス・ルナ 営業時間 :am10:00−pm8:00)

5.その他

看護者への施術 介護者は介護に多くの時間を費やしている為、美容室に行けないと言う事情がありますので、そのような判断は各技術者にお任せしております。

登録手続きは無料ですので
お友達で興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介下さい。

理容師・美容師さんからのお問い合わせはメール・FAXでのみお受けしております。
ホームページ全体をご覧になってから、お問い合わせ内容を具体的にお知らせ下さい。
お答え出来る範囲でお返事させて頂きます。


ご予約専用TEL:090-6931-1571ご予約専用FAX:03-6764-5822