【理容師法】・・抜粋
第六条 理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・一部改正)
第六条の二 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。
(昭二六法二五一・追加、昭二八法二一三・昭三二法一六三・一部改正)
第八条 理容師は、理容の業を行うときは、左に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
(昭二六法二五一・昭三二法一六三・平一一法八七・一部改正)
【政令】・・抜粋
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合
(昭三二政二七七・一部改正、平九政三二一・旧第九条繰上・一部改正、平一二政六六・旧第三条繰下)
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